10 調査書が提出できない者及び調査書の氏名と現在の氏名が相違して いる者の取扱い 事前相談は,障害等のある入学志願者に本学の現状をあらかじめ知っていただき,受験及び修学にあたってより良い方法やあり方を実現するためのもので,障害等のある方の受験や修学を制限するものではありません。 (参考)国立大学法人富山大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領 (本学トップページ)→「竞彩足球app下载」→「情報公開」を確認してください。 1 高等学校又は中等教育学校卒業の者 指導要録等の保存期間が経過した者,又は廃校?被災その他の事情により調査書が得られない場合は,次によってください。 (1) 卒業後5年を経過した場合 卒業証明書及び「成績証明書又は単位修得証明書」をもって代えることができます。 (2) 卒業後20年を経過した場合 卒業証明書,成績通信簿その他志願者が提出できる書類をもって代えることができます。 (3) 廃校?被災その他の事情により調査書が得られない場合 卒業証明書,成績通信簿その他志願者が提出できる書類をもって代えることができます。 なお,これらが提出できない場合は,出身高等学校を所管する教育委員会,知事又は出身高等 学校長が作成した「調査書等を発行できない旨の証明書」を提出してください。 2 その他の者 (1) 高等学校卒業程度認定試験合格者(従前の大学入学資格検定合格者を含む。)は,合格成 績証明書をもって調査書に代えてください。なお,高等学校等において科目を修得したこ とにより,受験科目を一部免除された場合は,その免除された科目の高等学校等の調査書, 成績証明書又は単位修得証明書(出身学校長が作成し,厳封したもの)を併せて提出して ください。 (2) 高等専門学校第3学年修了者及び修了見込みの者並びに文部科学大臣が高等学校の課程 と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認定又は指定した在外教育施設の当該 課程を修了した者及び修了見込みの者は,出身学校において文部科学省の定めた調査書に 準じて作成したものをもって調査書に代えてください。 (3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学 大臣の指定したもの,国際バカロレア資格取得者,アビトゥア資格取得者,バカロレア資 格(フランス共和国)取得者及びGCE Aレベル資格取得者は,当該試験等の成績証明書をもって調査書に代えてください。 (4) 外国において,国際的な評価団体(WASC,CIS,又はACSI)の認定を受けた教育施設の12 年の課程を修了した者は,成績証明書及び当該教育施設が上記団体から認定を受けてい ることが確認できる証明書(当該施設の長が発行したもの)に代えてください。 (5) 文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の修了した者及び修了見込みの者は,成 績証明書をもって調査書に代えてください。
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