民間アパートの連帯保証引受け制度の取扱い終了について
日本では、通常アパート等への契約時に、連帯保証人が必要になります。
本学においては、外国人留学生がアパート等を借りる際、自らで連帯保証人を見つけられない場合に、(公財)日本国際教育支援協会の「留学生住宅総合補償」に加入し、保険料を負担すれば、(公財)とやま国際センターが連帯保証人となる制度がありました。
しかし近年は、民間の保証会社に保証料を支払うことにより、アパートの賃貸契約が可能な状況となってきていることから、本制度の受付は2025年3月末日(申し込み完了分まで)をもって終了します。2025年4月以降に入居を開始する民間アパートの契約をする時に、連帯保証人を見つけることができない場合は、それぞれの家主、不動産仲介業者の指定する民間保証会社を利用して契約を行ってください。家主、不動産仲介業者により取り扱われる保証会社は異なります。
なお、すでに本制度により、とやま国際センターが連帯保証人となっているものについては、転居?卒業まで、とやま国際センターの連帯保証制度を継続します。