本学に在籍する学生は、以下に該当する場合、所定の手続きを行うことにより、学内において旧姓?通称名(戸籍上と異なる氏名)を使用することができます。
旧姓?通称名を使用できる場合
(1)婚姻等により戸籍上の姓を変更した学生が旧姓を使用する場合
(2)戸籍上の改名がなされていない学生が病気や障がいのために通称名等を使用する場合
(3)外国籍の学生が住民票に記載されている通称名を使用する場合
(4)その他戸籍又は住民票(以下「戸籍等」という。)上の氏名を使用することが困難であると学長が認める場合
問合せ先
詳細については、所属学部?研究科等の教務担当窓口に問い合わせください